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| 本規約は、NPO法人日本レスキュー協会(以下「本協会」という。) マスター・オブ・ケーナイン・インストラクター(MCI)認定プログラム制度に基づきMCI認定を受けた後に、MCI認定トレーナーとして活動するための規約を定めるものである。 |
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| 第1条 規約の遵守 |
NPO法人日本レスキュー協会(以下「本協会」という。) マスター・オブ・ケーナイン・インストラクター(MCI)認定プログラム制度(以下MCI認定制度という)とは、本協会が、トレーナートしての技術が一定レベルに達している者への資格授与の制度をいい、MCI認定トレーナーは、MCI認定後、本規約に従い活動することを約する。
尚、本規約の内容については、本協会による30日前の事前通知により変更するかとができるものとする。 |
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第2条 MCI 認定トレーナーの要件 |
MCI認定トレーナーとしての資格を取得するには以下の要件を満たさなければならない。
1. MCIとして活動するには、別途実施される各種MCI認定資格要件を満たしていることを条件とする。
2.MCIの名称、および日本レスキュー協会ロゴマークに関しては日本国内に限って使用できる、一身専属的な権利であり、第三者に譲渡、貸与又は再許諾することのできない非独占的権利であることを認識するものであり、MCI認定トレーナーは、MCIの名称、日本レスキュー協会ロゴマークを使用するにあたり、本規約に定める条件を遵守するものとする。 |
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| 第3条 MCIの義務 |
MCIは、以下の定める義務を負うものとする。
1.第三者からMCIとわかるよう活動する場合は認定カードを携帯する。
2.MCIの名称、日本レスキュー協会ロゴマーク、認定カードや認定書の不正使用などを発見した場合、直ちに 本協会に報告を行う。
3.本協会から市場動向などの報告を要請された場合、自らの業務の支障にならない範囲で 報告を行う。
4.動物福祉の促進に従事する。
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| 第4条 MCI認定資格証明 |
| 本協会はMCI認定資格制度の定めにより登録したものに対し、本協会マスター・オブ・ケーナイン・インストラクター(MCI)認定資格者として「認定カード」「認定証」を交付する。また、更新登録者に関しても、「認定カード」「認定証」を交付する。 |
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| 第5条 Master of
Canine Instructor ― Accreditation Program (MCI) の名称、日本レスキュー協会ロゴマークの使用 |
1.MCIの名称・日本レスキュー協会ロゴマーク・認定カードは、日本レスキュー協会の活動あるいは日本レスキュー協会によりこれらの使用を事前に許可された活動に限り使用できる。但しその使用については、MCIの資格を付与された種類に限定してのみ使用できる。また、日本レスキュー協会は、一旦与えたMCIの名称・日本レスキュー協会ロゴマーク・認定カードの使用許可について、事前の通告無しにいつでもこれを取り消す事ができる。
2.自らの身分を明らかにし、日本レスキュー協会のスタッフあるいは代理人と誤認させるような使用をしないこと。
3.本協会が提供する認定カード使用については、別途本協会から与えられる指示に従うこと。
4.日本レスキュー協会ロゴマークに関しては、本協会に従って適切に、使用するものとし無断で使用、複製されてはならない。
5.MCIの名称、日本レスキュー協会ロゴマーク等に関し、商品役務に拘らず、日本国その他の国において、商標登録出願、サービスマーク登録出願その他これに類する権利登録の出願、主張は一切しないものとする。
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| 第6条 MCI認定の登録料 |
| 登録にあたっては、別に定める登録料を納めるものとする。 |
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お問い合わせ
日本レスキュー協会事務局
電話番号072-770-4900
FAX番号072-770-4950
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