動物販売業者へのマイクロチップ挿入を義務付けるための
法律改正を求める署名
動物の生体を扱う業者については、従前は管轄の保健所に対し動物取扱業を行う旨届け出さえおこなえば営業を開始できました。このため、虐待同然の環境で犬を飼育し、繁殖させる業者が野放しになっていました。
平成17年に「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)が改正され、動物取扱業が「届出制」から「登録制」に変わり、この改正によってはじめて、悪質な業者に対して登録の拒否や業務停止命令がおこなえるようになりました。ただし、一度営業許可が下りた後、各業者が実際にどのようにして犬の繁殖・販売をおこなっているかは現状では把握できず、乱繁殖や乱販売を抑止するための効果としては不十分なものです。
マイクロチップは犬の首の後ろに注入する小型のチップで、専用のリーダーで読み取ることで犬の所有者の情報や履歴をデータベースに照会できるというものです。このマイクロチップを販売前の仔犬の体内に挿入する事を生体販売業者に義務付ければ、各業者がどのように犬の繁殖・販売をおこなっているか実態が一目瞭然です。これにより隠れて悪質な繁殖・販売をおこなう業者を抑制し、行政による指導・監督をおこないやすくする事ができます。
また、マイクロチップの導入により犬の飼い主の把握が容易になるため、行政側にとっても犬の登録管理や適切な指導がおこないやすくなり、動物愛護法の適格な運用をおこないやすくするメリットが生じます。
そこで、動物を販売する業者に対し、自らが販売する犬へのマイクロチップ挿入を義務化する事を目的とした動物愛護法の改正を求める署名をおこないます。
【請願内容】 一 . 犬の生体を個人に販売する業者に対し、
生後4週齢までにマイクロチップ挿入を義務付ける。
一 . 犬の生体を個人に販売する業者に対し、
生体を販売する際には必ず犬の所有者名義を、
新しく犬の飼い主となる者のものに変更をおこなうよう、義務付ける。
署名用紙はこちら
<動物保護・愛護に関するリンク>
環境省(自然環境局)
環境省のオフィシャルホームページ。動物の愛護・管理について。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.html
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