相続・遺贈による寄付について

これまでの人生で築き上げた大切な資産。それを日本レスキュー協会に寄付していただくことで、あなたの想いは未来へと受け継がれます。
ご自身、または故人が築き上げた生きた証「大切な財産」を、「犬達の未来への贈り物」として残してみませんか?

それは、尊い命を救う「災害救助犬の育成・派遣」、癒やしと笑顔を届ける「セラピードッグの育成・派遣」。そして今、虐待や飼育放棄で苦しむ動物達を救う活動に役立てられます。

20161229遺贈

災害現場で必死に捜索する災害救助犬達、そしてただそっと寄り添いぬくもりを伝えるセラピードッグ達、辛い思いをしてもなお、人間を許し笑顔を向けてくれる保護犬達。この子達の未来を支えることは、今共に生きる私達の使命であり私達にしか出来ないことでもあります。

募金箱設置について

当協会への遺贈に関するご相談・お問い合わせはお問い合わせフォームまで

相続・遺贈によるご寄付について

遺言書によって指定した個人や団体へ指定した資産を残すことを「遺贈(いぞう)」といいます。遺贈のためには遺言書の作成が必要です。

遺言書がない場合、残された遺産は法定相続人が民法によって定められた割合、または遺産分割の話し合いによって決まった割合で相続することとなり、法定相続人がいない場合には煩雑な手続きを経て国庫に入ります。

また、遺産を受け取られた方が日本レスキュー協会へご寄付された際には、一定の条件を満たすことで相続税がかからない可能性があります。その場合、非課税の扱いを受けるには、相続税の申告期限内にご寄付いただき、当協会が発行する相続財産の寄付に関する「寄付金受領証明書」を税申告書類に添付し申告して下さい。

相続税の申告期限は、相続開始後10ヶ月以内です。書類をご希望の方は、当協会までご連絡下さい。

できるだけ専門家にご相談下さい

民法で認められている遺言書のうち「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が一般的です。「自筆証書遺言」は費用や手間がかからないという利点がありますが、「公正証書遺言」は公証人の面前で遺言書を作成するため、より確実にご意思を実現することができます。

遺言書を作成する際には、弁護士、司法書士、信託銀行などの、法律関係の専門家に相談することをお勧めします。ご相談されている専門家がいらっしゃらない場合は、日本レスキュー協会、またはお近くの公証人役場や信託銀行等へご相談ください。

〈お問い合わせ先〉
日本レスキュー協会 TEL:072-770-4900

遺言書を作成頂く際のお願い

◆遺言書に書いて頂く名称について
遺言書に日本レスキュー協会へのご寄付をお書き頂く場合、団体名称は「特定非営利活動法人 日本レスキュー協会」とご記載ください。

◆現金以外のご寄付について
土地や債券等の現金以外の資産のご寄付をご検討される場合は、日本レスキュー協会までお気軽にご相談ください。

◆遺言執行者への連絡方法を親しい方にお伝えしておいて下さい。
遺言書を作成しても、遺言執行者にご逝去のお知らせがないと、遺言の執行が行えず、せっかくのご意思が実現しないことがあります。遺言書をお作りになりましたら、ご家族や信頼できる方に遺言執行者へ連絡する手順をお伝えしておいて下さい。

◆お香典からのご寄付
お葬式の参列者の方へのお香典返しとして、物品の代わりに犬達の為にご寄付をしていただくことが出来ます。その際には、日本レスキュー協会から参列者様向けのお礼状をご用意させていただきます。詳しくは日本レスキュー協会までお問い合わせ下さい。

〈お問い合わせ先〉
日本レスキュー協会 TEL:072-770-4900

当協会への遺贈に関するご相談・お問い合わせはお問い合わせフォームまで

皆様へのお約束

  1. 遺産からのご寄付またはそのご意思を承った場合、ご本人のお断りなくその事実を公表することはありません。
  2. ご遺産の相続は、ご家族や親しい方々が優先されるべきであることを承知いたしております。
  3. ご寄付を頂いた後、日本レスキュー協会からのご連絡を希望されない場合、こちらからお電話や送付物を差し上げることはありません。

相続・遺贈による寄付について

皆様の生きた証を犬達の未来のために・・・
皆様のご協力をお願い致します。

当協会への遺贈に関するご相談・お問い合わせはお問い合わせフォームまで

このページの先頭へ